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まちづくり相談窓口(Q&A)

景観行政団体を視野に入れた景観法の活用について(2005/7/14)

Q:
本市では、シンボル性の高い山並みのヴィスタ景を核とした眺望景観や自然豊かな環境を活かした景観の保全・整備を目指して取り組んできました。
総合計画、都市マスタープラン等のまちづくりにおける上位計画にも位置づけ、都市景観形成ガイドプラン等の景観関連計画も自主的に検討策定しました。
景観の整備や規制誘導は、その方針に基づいて都市計画法の地区計画制度等を活用しながら誘導を行ってきましたが、自主条例も検討段階である本市において は外部からの開発圧力に対しては法的裏付けや根拠も薄く、目指す景観像に対しては妥協という形で歩み寄るケースが多くなってきました。
現在の協議調整を前提にした行政の指導的な取り組みだけでは、本市が目指す景観の目標像を実現していくには実効性が乏しいと感じていた昨今、景観法の成立、施行という景観行政においては大きな転換となる国の取り組みが具体的な形で現れました。
本市担当でも今までの取り組みを踏襲しながら、来訪者、市民も含めた景観形成への取り組みを発展させるいい機会として景観行政団体になる意向を持って景観法の活用を考え始めました。
自主条例も持たない本市のようなケースにおいて景観法活用の具体的進め方、手順がよくわからないと共に、何から始めたらという初歩的なところからアドバイスを御願いしたいと思います。
A:
景観形成に対しての取り組みは、全国各地でその地域特性や課題に対して独自の展開を進めています。景観法においては、景観の意義やその整備・保全の必要性 を国政の重要課題として明確に位置づけるとともに、地方公共団体のいままでの取り組みにおける課題をカバーし、バックアップしていくことが可能な仕組みを 創設し、更には関連予算や税制の支援にも踏み込んでいます。景観に関する地域の特性や課題は多岐多様であることは勿論のこと、景観法の活用においてもその 地方公共団体の考え方や地元住民の意向等に応じた取り組みをしていく地域特性に応じたものになっていくと考えられます。I市の場合、景観行政団体になり、 その役割として景観計画の策定とそれに基づいた景観に係る行為の規制を前提にして、行政をはじめとしてその活動体制や展開の意義を関係者に周知していくこ とが第一段階ではないでしょうか。それには現状の取り組みを整理するとともにその課題をピックアップしていくことで自分たち(この場合行政だけでなく市民 レベルも含めた)が求めている景観の目標像をしっかり掴んでおくことが大切であると思います。
それにはいままでの取り組みの中で検討していた景観の現状や分析にフィードバックすることも可能ですし、住民等の意向を再度吸い上げる取り組みの必要性 があるかもしれません。ただし、これもいままでの取り組みを活かし段階的に進める考え方もできると思います。以上のような前段の考え方をお話しながら udcでは下記のようなアドバイスをさせていただきました。
  • 理解を深めるための担当者のudc主催の講習会、勉強会への参加
  • 現状の取り組み、地域景観要素の把握、確認のための共同現地調査
  • 専門アドバイザーとの相談機会づくりへの配慮
  • 景観法活用のアクションプランを提案すること
  • 景観法活用の長期的視野に立った(行政の推進計画、予算措置等)景観事業への取り組み
  • 調査計画策定業務の企画案を作成すること
  • 住民合意形成の手法について十分検討すること
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